さっぱりブログ更新してませんよっと。ログインするときに認証コードを求められちゃいましたよっと。
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いろいろネタも書く気もあるんですけどねぇ(遠い目)。
さて、本題。
インドネシアでは2016年7月1日付で「租税特赦(タックス・アムネスティ)」が施行されたのをご存じですか?
政府財務省による公式サイトはこちら。
インドネシア アムネスティタックス
↑画像をクリックするとページにリンクします。
下記URLからもどうぞ。
■Amnesti Pajak
http://www.pajak.go.id/amnestipajak
ん?全部インドネシア語で読めない?コツコツ翻訳するには時間がかかりすぎる?
で す よ ね ーーー。
Google翻訳にページを丸っとコピーしてポチッとな、してください。一部(よく)誤訳もありますが、大筋で理解できます。
あてくしがPCで使ってるブラウザGoogle Chromeだと多言語ページはアドレス脇に表示される「翻訳マーク」をポチッとするだけでほぼ全ページ自動翻訳してくれます。Internet Explorerも画面上で右クリックすると「bingで翻訳」が表示されてできる場合があります。

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そもそも「租税特赦(タックス・アムネスティ)」ってなんじゃらほい?
インドネシア タックス・アムネスティ
きっかけとなったのはパナマ文書のようです。日本でも一時騒然となりましたね。某ソフトバンクとか某楽天とか某ユニクロとか。
法律事務所モサック・フォンセカから流出したパナマ文書=資産情報にはインドネシアの実業家や政治家および官僚の名前も含まれていて、海外での隠し資産額が国内GDPを上回る規模だったんですって。すんげー。バレるまでむちゃくちゃ得してた方が山ほどいたんですね!
詳しくはこちらに日本語で載ってます。
■アジア特Q便 -インドネシア、課税逃れに恩赦検討加速 パナマ文書も影響
http://www.quick.co.jp/page/quick_report_detail.html?detailNo=192
この脱税対策として、早急に審議・可決されたのが「タックス・アムネスティ」です。
「期限内に正しく資産を申請した者には規定より抑えた税率を適用する」=税金をかーなーりー特赦しまっせ!というもの。
じゃかるた新聞には国会可決の経緯や税率がわかりやすく記載されています。
■じゃかるた新聞 -租税特赦法が可決 市場好感、来月1日施行へ 税収165兆ルピア 増見込む
http://www.jakartashimbun.com/free/detail/30504.html
で、この法案がインドネシア国内の土地所有にどう関係するわけ?これらの記事を読んでもサッパリ意味プーですよね?
あてくしもそう思っていました・・・不動産業に従事している方からご連絡もらうまでは。そう、土地や家も資産なので今回の申告対象なんです!!!
じゃかるた新聞の下部に記載されてますが、租税特赦は期間によって異なります。

国内資産、あるいは海外資産で国内に3年以上投資
2016年7~9月中に申告 2%
2016年10~12月中に申告 3%
2017年1~3月中に申告 5%
海外資産、かつ国内投資なし
2016年7~9月中に申告 4%
2016年10~12月中に申告 6%
2017年1~3月中に申告 10%

この対象期間中に申告しなかった場合のペナルティは明記されていませんが、不動産業界では「次に転売した際に販売価格の75%課税」とか「見つかった時点で売買に係らず200%課税」と言われているそうです。先月上旬と下旬でも聞いた話の内容が変わってるので、今後どうなるかわかりません。将来「あのとき申告しなくて良かった」となる可能性が1%もないとは言い切れませんし。
また期間内に申告した場合の特赦も、何に対してのパーセンテージなのか不明です。
先月さっそく申告した不動産業の方は、「購入時の土地の金額×2%」で済んだそうですが、それは購入時の販売額が記載された明細を持っていた、かつ生粋のバリ人、かつ不動産屋としてやり手だったから。そして、IMB(Izin Mendirikan Bangunan/建設許可) を取得済物件であった点も考慮されています。
たとえば、先祖代々引き継いだ土地で明細がないとか、土地を手にしたものの名義変更でトラブッている(もしくは手続きが済んでいない)とか、外国人が出向いた場合はどうなるかわかりません。またIMBなしだと追徴課税になるそうです。
将来的に1%でも転売する可能性がある方、高級住宅街に住んでいて土地の価格に200%課税されると困る方は、早めに申告しておいたほうが良いと思いますよ。田舎の安い土地なら申告しなくて良いわけではなく、課税されて払えるなら先延ばしして様子を見る手もありというだけです。
また、日本を含むインドネシア国外在住で土地や家の権利書を現在国外へ持って行かれてる方も、来年3月までになんとかして申告なさることをお勧めします。通算12ケ月のうち183日を海外で過ごしてるインドネシア人は納税対象外だそうですが(権利書持っていても名義がご自身ではなく、在住ご家族なら要申請)。
期限が迫るほど税務署が混雑しそうですし、期限後は世の中が混乱しそうなのですが、大丈夫なんでしょうか?
そうそう、バリ島内の申告先はデンパサールの税務署だそうです。
ちなみに家人に話したら「よくわかんない」で終わりました。サヌール在住の某お方に話したら「うーん。主人に今度直接説明して」と言われました。
皆さん、他力本願をいかんなく発揮!?あてくしだってわからんがな。

5 Comments

  1. SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    そう、今回はインドネシアのほぼ全国民が対象です。
    ジョコウィ大統領は「あくまで富裕層が対象」と強調しているようですが(前日記載したURLです)
    http://www.jakartashimbun.com/free/detail/31368.html
    まぁお金がなかったり、書類が揃っていないインドネシア人はやろうにもできないですしね。
    手続きするかしないかは、ご自身で決められると良いと思います。
    また信頼できる会計士さんや司法書士さんがいらっしゃるならゆだねても良いと思います。
    ただブログに書いたように、将来的に1%でも転売する可能性があるとか、200%(噂では400%とも!)課税されたら困るという方は、この特赦期間中になんらかのアクションを起こしたほうが、のちのち良いと思われます。
    少なくともバリ人不動産屋=プロはそうおっしゃってましたし、実際ご自身も手続きなさってます。

  2. SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    すみません、もう1つ。
    インドネシア国内の土地・不動産所有者対象となると、貧困層を除く、ほとんど全国民(全家族)が対象になると思うんですが・・・。  

  3. SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    ご返答、ありがとうございます。
    NPWP(納税者番号)を有せず、莫大な資産価値のある不動産を所有している方々は対象外?
    逆にNPWPを取得して毎年しっかり税金を払っている正直者が対象?(脅せはすぐ払うから?)
    また、何に対しての保証金なのでしょうか?
    さらに謎ばかりです。
    以前、建築税(?)の請求が税務署から来たことがあります。
    期限内に出頭し、罰金を含めた請求額を割引(?)してもらい支払いました。
    後日、知り合いの会計士に話したところ、失笑されてしまいました。
    正直に出頭せずに、彼に一任すれば請求額の10分の一以下で内部処理できるとの事でした。
    まんまと税務署にハメられました。蛇の道は蛇、彼を信じて一任するべきでした。
    もう2度と税務署へ行く気にはなれません。

  4. SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    不動さん様、コメントありがとうございます。
    今回のタックスアムネスティ申請は、NPWP(納税者番号)を持っているインドネシア人および通算12ヵ月中183日以上滞在する外国籍の方が対象のようです(ただし、月収450万ルピア以下の農民・漁民、定年退職者、海外出稼ぎ労働者は対象外)。
    で、IMBを正規に取得し、PBB(Pajak Bumi dan Bangunan)も毎年きっちり納めているプロパティのバリ人オーナーが先月申請時に払ったと聞いて、私も不思議に思いました。何を払ったのか調べたところ、「保証金?」のようですね。
    http://blog.goo.ne.jp/tcg-indonesia/e/a3d0074d83cfa22413a137405ac47ff5
    このへんの詳しいところは申し訳ないですが、必要なら直接デンパサールの税務署へ出向いて伺ってみてください。
    私自身、この法律が施行されて不動産所有者も対象ということを7月時点で知っていましたが、なにせインドネシアの法律で自信がもてません。公表するかも迷いましたが、告知されないままだと余計混乱しそうで、友人に相談のうえ踏み切りました。
    納付先等は公式サイトでご確認ください。http://www.pajak.go.id/amnestipajak
    バリ人のプロパティに政府関係省庁から通達が行われたということは、運用が開始されていることは間違いないと思います。
    ただ施行に対する反発も強まっているようで(当然ですね)、今後の政府対応によっては変わることがないともいえない状況です。
    http://www.jakartashimbun.com/free/detail/31368.html

  5. SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    申請とは、毎年のNPWP税金申告書類に自己申請するという事でしょうか?
    土地・建物“ 所有”=SHMという事だと理解しています。
    SHMになっているという事は、その物件を購入した時点で必要な税金をノータリスを通して国(税務署・国庫)払い、国が認めてSHMの名義変更できるわけで、申請するもしないも、国が請求する毎年の固定資産税も払っているし、つまりそれだけで国はSHMの所有者を把握(申請済み)していると思うんですが。
    これ以上、一体何を?どこに?申請するのを怠ったのか? 全く意味不明なんですが。

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